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国土交通省より「無人航空機の飛行に係る日本全国包括許可」取得

国土交通省より「無人航空機の飛行に係る許可・承認」に関して承認を頂きました。日本全国のDID地区(人口密集地)、人又は物件から30m以内の飛行が都度の申請手続きなしで可能となりました。

航空法132条第2号:「人口集中地区」においての飛行許可
– 2第 1号:「日没以降」においての飛行許可
– 2第 2号:「目視外飛行」においての飛行許可
– 2第 3号:「人また物件から30mの距離」を定めずの飛行許可

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